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携帯電話のクーリングオフ

2014年09月19日

携帯電話のクーリングオフ、本丸の「端末販売」は適用除外に 業界要望受け
携帯電話や光サービスの契約をめぐるトラブルが増加していることを受けて、総務省の作業部会は18日、クーリングオフにあたる「初期契約解除ルール」を販売店に適用することを柱とする報告書案を策定した。ただ、7月の中間とりまとめに盛り込まれていた携帯電話端末の販売自体は新ルールの対象外とされた。

 委員からは「ルールが機能しない」と反対意見が相次いだが、通信事業者や販売店の強い反対に配慮した形だ。

 報告書案は、(1)事実と異なる説明や不利益な事実を故意に告げない行為の禁止(2)販売形態によらず初期契約解除ルール導入(3)解約可能な期間の延長・通知の徹底(4)通信事業者による販売店の監督-などが骨子。これらの制度化や自主的取り組みを検討すべきだとし、25日に開く「ICTサービス安心・安全研究会」に最終案を報告する。

 焦点となっていた新ルールの対象範囲については、店舗で契約する通信サービスなどは対象とするものの、携帯端末の契約そのものは対象外とした。

 総務省は「(新ルールによって)端末契約が自由に解除できるようになれば悪用の可能性もあり、販売店経営への影響も大きい」と判断し、当面は見送る方針。事業者の自主的なトラブル防止策の効果を注視することにした。

 通信業界などは自宅の地域で実際に電波が届くかどうかなどを確認できる「お試しサービス」を導入する方向で検討。苦情相談窓口の設置やトラブル減少に向けた取り組みを実施する。

 しかし、委員からは「まだ議論の余地があるのに結論づけるのは拙速」(北俊一・野村総研上席コンサルタント)という意見も出た。端末を除外したことに対して、「ルールを機能させるにはSIMロックがかかった端末は対象にすべきだ」(斎藤雅弘弁護士)という指摘もあった。

 スマートフォンの販売では、端末の負担額が実質0円で、各種サービスと組み合わせて2年契約するケースが大多数のため、解約の是非が分かりにくく、新たな混乱を招く可能性もある。同省は来年の通常国会に電気通信事業法など必要な制度改正案を提出したい考えだ。

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